インボイス制度の導入に関するお願い

概要

 令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入が予定されており、登録を受けた「適格請求書(インボイス)発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が買手側の消費税の仕入税額控除の要件となり、売手側のインボイス発行事業者は、相手側の求めに応じてインボイスを交付する義務とその写しを保存する義務が課せられます。
 つきましては、弊社の専用請求書をExcelにて作成致しましたので、下記の「請求書のダウンロード」にて必要事項をご記入後にダウンロードしてください。請求書には事業者登録番号の欄がございますので、貴社の登録番号をご記入頂きますようお願い致します。

 尚、国税庁からの案内によりますと、インボイス制度が開始される令和5年10月1日からインボイス発行事業者となるためには、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
登録をされる予定の取引先は期日までの届出をお勧め致します。

インボイス制度について

インボイス制度及び適格請求書発行事業者登録の届出については、国税庁ホームページをご覧ください。
[ホームページ] 国税局〜特集インボイス制度〜

請求書のダウンロード

インボイス制度の導入に関するお願い

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